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  業務改変計画 [11-14-2004]

ご注意:
1)この改変計画の内容がどの様な意味を持つかは、裁判所の決定とあわせてご参照ください。
2)下記の業務改変計画は、現時点での最新のものですが、実施前に多少の変更があるかもしれません。
3)現在も有料で弊社ハウジングサービスをご利用中のお客様のテレビパソコン(アンテナはつながっていません)から順次、実施していきます。

業務改変計画

第一 趣旨
著作隣接権侵害差止請求仮処分命令申立事件に関して東京地方裁判所から、債権者の申し立てを認めた決定がくだされたことを受け、下記の計画の通り弊社の業務内容を改変し、より明確に著作隣接権(著作権法98条)を侵害しない形に改変する。


第二 業務内容を改変の骨子

ア 業務内容の改変は以下の項目により実施される

(ア)お客様から預かるパソコンをテレビパソコンから「パーソナルサーバ」と名称変更し、放送番組の録画のみを目的としているとの誤解を招かないようにするとともに、お客様がお客様のすべてのデジタルデータを管理、保存できることを名称面からも明らかにする。

(イ)ネットワークセキュリティーポリシーを変更し、さらに機器類を増強することによってSSH(Secure Shell,以下SSH)ポートをそれぞれのパーソナルサーバへ開放し、SSH接続することにより自由にログインし、電源のOFFも含めたいかなる操作も可能とする。

(ウ)SSHポートを開放し、SSH接続することにより、SCP(Secure Copy)等の手順にて、お客様が要望されるすべてのデジタルデータを自由にアップロード、ダウンロード可能とする。

(エ)SSHポートを開放し、SSH接続することにより、お客様が要望される任意のソフトウエアをお客様自身がアップロードし、インストールし、実行することを可能とする。

(オ)SSHポートを開放し、SSH接続することにより、お客様自らソフトウエアの作成を行うことを可能とする。

(カ)WEBサーバー(サーバソフトApache)の設定に、あらたにお客様がアップロードしたWEBページを公開する設定を追加し、お客様が任意のWEBページを公開できる機能を追加する。

(キ)現状の多重ログイン禁止機構を撤廃し、お客様はお客様のパーソナルサーバに最初から直接アクセスするように改変する。

(ク)現状の死活監視(Ping)サーバーを停止し、お客様のパーソナルサーバが正常に動作しているかどうかの確認は行わないよう改変する。

(ケ)お客様からあずかるパーソナルサーバは、弊社製のパーソナルサーバに限るという条件を撤廃し、基本的にどこのメーカーのパーソナルサーバでも預かりの対象とする。

(コ)弊社が販売するパーソナルサーバは、弊社にてお預かりすることが必要不可欠という条件を撤廃し、お客様が希望される場所にてご利用いただく場合でも販売するよう改変する。

(サ)ハウジングサービス契約が完了し、パーソナルサーバを返却するとき、ハードディスク内のデータは消去せず返却する。

(シ)ハウジングサービス契約時、アンテナケーブル、ネットワークケーブルなどの付帯設備の一部もお客様が調達するよう改変する。

(ス)パーソナルサーバのテレビ録画以外の機能も積極的にアピールする。

(セ)SSHポートを開放し、SSH接続することにより、パーソナルサーバの最高管理権限であるroot権限をお客様に委譲する事が可能となったためrootのパスワードを利用者に通知する。

(ソ)ハウジングセンターにパーソナルサーバを設置する場合、お客様自身の手で設置する選択肢を加え、判断はお客様の自由意思とする。

(タ)全利用者から、私的利用以外の目的には使わないという合意書を受け取る。

 

第三 裁判所に指摘された問題点とそれに対する業務内容の改変項目の対応

ア 裁判所に指摘された問題点とそれに対する業務内容の改変について

決定書14ページ
第3の1の(1)につて
ア について
(1)上記、第二項ア-(エ)および(オ)により、共通のソフトウエアがインストールされるわけではない。
(2)上記、第二項ア-(ケ)により、お客様は弊社が販売するパーソナルサーバ以外のサーバーも選択できる
(3)上記、第二項ア-(キ)および(ク)により、お客様のパーソナルサーバはそれ単体で動作することが出来るため、サービスに用いる全機器でシステムを構成することににはならない
(4)上記、第二項ア-(ソ)により、お客様の自身でパーソナルサーバの設置設定を行うことが出来る

イ について
(1)上記、第二項ア-(ケ)により、お客様は弊社が販売するパーソナルサーバ以外のサーバーも選択できる
(2)上記、第二項ア-(ソ)により、お客様の自身でパーソナルサーバの設置設定を行うことが出来る


ウ について
(1)上記、第二項ア-(シ)により、アンテナケーブル、ネットワークケーブルなどの付帯設備もお客様の所有物となる

エ-(イ) について
(1)上記、第二項ア-(ケ)により、お客様は弊社が販売するパーソナルサーバ以外のサーバーも選択できる
(2)上記、第二項ア-(コ)により、お客様は弊社が販売するパーソナルサーバを弊社以外の場所にて利用できる

エ-(ウ) について
(1)上記、第二項ア-(キ)により、弊社のWEBサーバーの認証を受けることはない


エ-(エ) について
(1)上記、第二項ア-(ウ)および(エ)により、お客様は任意のソフトウエアを使用することができるため、操作の内容は弊社のソフトウエアに規定されることはない

エ-(オ) について
(1)上記、第二項ア-(サ)により、返却されるパーソナルサーバーのハードディスク内のデータが消去されることはない
(2)上記、第二項ア-(イ)および(セ)により、お客様は自身のパーソナルサーバーを自由に操作することができる


決定書17ページ
イ-(ア)について
(1)上記、第二項ア-(キ)および(ク)により、お客様のパーソナルサーバはそれ単体で動作することが出来るため、サービスに用いる全機器でシステムを構成することににはならない
(2)上記、第二項ア-(ケ)により、お客様は弊社が販売するパーソナルサーバ以外のサーバーも選択できる

イ-(イ)について
(1)上記、第二項ア-(ケ)により、お客様は弊社が販売するパーソナルサーバ以外のサーバーも選択できる
(2)上記、第二項ア-(コ)により、お客様は弊社が販売するパーソナルサーバを弊社以外の場所にて利用できる
(3)上記、第二項ア-(エ)および(オ)により、お客様は弊社が用意するソフトウエア以外のソフトウエアを利用できる
(4)上記、第二項ア-(イ)および(セ)により、お客様は自身のパーソナルサーバーを自由に管理することができる

イ-(ウ)について
(1)上記、第二項ア-(エ)および(オ)により、お客様は弊社が用意するソフトウエアによらない方法にて録画予約などの操作が行える
(2)上記、第二項ア-(エ)および(オ)により、お客様は弊社が用意するソフトウエアによらない順序、時間にて録画などの操作が行える
(3)上記、第二項ア-(キ)により、お客様は弊社のWEBサイトとは完全に独立にファイルのアップロード、ダウンロードができる

ウ-(ア)について
(1)上記、第二項ア-(ケ)により、お客様は弊社が販売するパーソナルサーバ以外のサーバーも選択できる
(2)上記、第二項ア-(コ)により、お客様は弊社が販売するパーソナルサーバを弊社以外の場所にて利用できる

ウ-(イ)について
(1)上記、第二項ア-(エ)および(オ)により、お客様は弊社が用意するソフトウエアによらない方法にて録画予約などの操作が行える
(2)上記、第二項ア-(ウ)および(カ)により、お客様は録画データの保管以外の目的にパーソナルサーバを利用できる


第四 業務の改変により期待できる効果について
ア 以上の業務の改変により、弊社の業務は著作隣接権(著作権法98条)をより明快に侵害しない形に改変される。

イ 具体的には、サービスにおける複製にかかる弊社の管理・支配の程度と利用者の管理支配の程度などを比較衡量した際には、お客様が複製の主体であって、複製の主体が当社であると考えられない。

エ 
決定では、サービスにおける複製にかかる弊社の管理・支配の程度と利用者の管理支配の程度などを比較衡量した上で、複製の主体が債務者であると評価された。
しかし、この業務改変により、裁判所が示した主体の考え方、
「パソコンの性能の向上、インターネットやネットワーク技術の発達により、私的複製の領域が拡大していることは否定できない。その結果、著作物の使用者による私的複製が、第三者の管理・支配下にない状態で、しかも本件サービスの利用者のそれと同じような簡便さで可能となることは、十分考えられる。」
弊社の業務はまさしくこのとおりになったので保全取り消しを求める。

 

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