まずはサービスをご理解ください。すぐわかる録画ネットサービスの本質と争点
録画ネットご利用のお客様および、録画ネットのご利用を御検討中の皆様へ
つい先日、弊社宛に東京地方裁判所からの呼び出し状が届きました。
放送局数社から、録画ネットの「サービス停止を求める仮処分の申し立て」があったので、8月12日東京地方裁判所に出頭し、事情を説明することとなります。
申し立ての趣旨:
「録画ネット」の名称で運営している放送番組の複製・送信サービスにおいて、放送に係わる音または映像を、録音または録画の対象としてはならない。
との裁判を求める。
というものでした。
申し立て者(債権者):
日本放送協会(NHK)
日本テレビ放送網株式会社(日本テレビ)
株式会社東京放送(TBS)
株式会社フジテレビジョン(フジテレビ)
株式会社テレビ朝日(テレビ朝日)
株式会社テレビ東京(テレビ東京)
以上の6放送局からそれぞれ1通ずつ申立書が出され、都合6通です。内容は全て同じでした。
録画ネットの主張:
■法的なポイント
テレビパソコンのハウジングサービスは充分に検討して適法であると確信してサービスを開始したもので、この申し立てに対し、全力で抗戦する所存です。本件に関する審尋は8月12日に行われます。
今申しあげるべきことは、弊社のサービス「録画ネット」では、
1)テレビパソコンの販売 (市販のデスクトップパソコンの8割は既にテレビパソコン)
2)パソコンオーナーからの依頼による設置および設定の代行 (パソコン関連の設置設定は他人に頼んで当たり前)
3)パソコンのハウジングサービス (ネット時代に確立されたパソコン預かりビジネス)
を行っていますが、このどれをとってもごくごく一般的に浸透したサービスであること。適法な行為であること、
さらに、録画ネットにパソコンを預けているパソコンオーナー様も、
4)自分の持ち物を自分で操作し、自分(家庭内)で視聴することが目的 (認められてきた楽しみ)
であって、著作権で認められている私的利用の範囲であることは明らかです。
パソコンを預けているオーナー様は、「自分の持ち物を自分で操作し、自分(家庭内)で視聴することが目的」なのです。これは、多くの人に「私的使用のための複製」だと思われ続けてきたことであり、著作権法30条により認められていると信じています。
よって、1)〜4)の全てが組み合わさったとしても、弊社が提供するサービスは明らかに適法だと今なお確信していることをこの場を借りて皆様に申しあげます。
また、本件の申立書では、
−−−−−−−−ここから引用開始−−−−−−−−
申立ての趣旨
債務者は、債務者が「録画ネット」との名称で運営している放送番組の複製・
送信サービスにおいて、別紙放送目録記載の放送に係る音または映像を、録音ま
たは録画の対象としてはならない。
との裁判を求める。
−−−−−−−−ここで引用終了−−−−−−−−−
と、冒頭から「放送番組の複製・送信サービス」を行っているとして、申立てが展開されています。
このような誤解をとくように一所懸命、説明してきます。
■弊社の本音、不満、感想
放送局の持つ著作隣接権というような大上段の大きな力でもって、テレビパソコン ハウジングサービスを通じて小さな幸せを感じている、主に海外駐在中の方、そのご家族の小さなお子様がようやっと手にした楽しみをも、「お奪いになるのでしょうか?」と放送局の方々にお尋ねしたいです。カラオケやファイルローグ等とは全く違うじゃあないですか。日本に受信機を預ける費用を負担までしているたった数百人の楽しみも認めてもらえないのでしょうか?サービス利用者の多くは日本にいるご家族がNHK受信料を払われているんです。海外に暮らしていても日本人なんです。(投票はできるようになりましたが・・)海外に行っちゃったらDVDやビデオが出るまで待てとおっしゃるのでしょうか?日本の景気を引っ張っている多くの日系企業は、海外で利益を上げているんです。これらの人たちは言ってみれば、株式会社日本の出稼ぎ部隊で、前線で歯をくいしばってがんばっているんです。一人1台のパソコンを預かるようなサービスが放送局さんと競合の脅威であるとはとても思えません。放送局さんの本音は何なのでしょうか?
NHKの受信料もパソコンオーナーの全員分をお支払いしたいと申し出ていたではありませんか。それをずーと、考えるから待てといい、次にまたせたあげく拒み、そして真っ当な話し合いをしてきた弊社を、欺くかのように下準備だけは去年から着々と整えられていたようで(根拠:申立書内の別紙2の画面キャプチャ)、オリンピックが始まるドタバタの中で今すぐ判決を求める「仮処分」を申請されるなんて・・・。去年のうちから本裁判ができたのに・・・との想いが強く、残念でなりません。
今後どうなるのか?:
さて、弊社はいま尚、サービスは明らかに適法だと確信しています。今後につきましては、まずは8月12日に裁判所に出頭しこちらの実体をご説明し主張すべきところをお話してきます。その後、裁判所の判断がいつくだるのか?などの時期的なことを含めて、現段階では何もかも不明ですが、裁判所の判断として「サービスを停止せよ」との命令がくだらない限り、皆様のテレパソに灯をともし続けます。
しかしながら、法律上、裁判所がどのような判断をくだすかについては、私どもにはわからないことを申し添えます。
ご意見ください:
皆さんは、どうおもわれますか?答弁書に反映すべきご意見、または単なる激励でも結構です。お寄せください。また、この件に関していろいろな疑問点、ご質問があるとご推察しますが、この時期に、個々のご質問に責任ある対応をとることはとても難しく、ご質問に対して個々にお答えしませんのであらかじめご了解ください。
ご利用中のお客様へ:
最後になりますが、録画ネットのハウジングサービスをご利用中のお客様に対しましては、万が一、サービス停止命令が出てしまうケースを考え、お客様のリスクを少しでも軽減するため、(以前から進めていたことではありますが)、ハウジングサービスご解約後も日本のご自宅などにテレパソを設置して、今と同じ使い勝手が実現できるような設定変更サービスの開発を急いで参ります。
※補欠リリースで御購入いただいた方で、まだテレビパソコンが納品されていないお客様からのキャンセルを受け付けます。
追加すべき新たな情報を入手次第、可能な限りこのページにてご連絡します。
[08-12-2004]「著作隣接権侵害差止請求仮処分命令申立事件」に関して、本日裁判所に行って来ました。
本日は弊社が用意した、答弁書を提出し、下記争点のポイントを申しあげました。
「同サービスの実体はパソコンの所有者がパソコンを利用することのサポートに尽きる。著作権との関係では、パソコン所有者がテレビ番組を複製しているに他ならない。そして、自己所有パソコンをインターネットを介して遠隔操作して私的使用目的でテレビ番組を録画することは、私的使用のための複製(著作権法30条1項柱書)として適法である。このことを前提とすると、かかる適法行為をサポートした行為が違法と評価されることはあり得ない。」
次回は9月1日で、債務者が、弊社の答弁に対して反論する予定です。
その次は9月22日の予定です。
弊社が提出した答弁書と陳述書を公開しております。
■提出済み答弁書
■答弁書に添付した陳述書
[09-02-2004]
第二回目の審尋に行って来ました。
沢山のパソコンオーナー様から陳述書をお送りいただき、弊社が預かっているテレビパソコンには1台ずつ所有者がいて、所有者が私的利用で楽しんでいる、ということを裏付ける証拠として大いに役立ちました。
また、多くの方々から励ましやアドバイスをいただきました。
録画ネットが多数の方々に支援されていることに勇気づけられました。訴訟活動において、これに勝るものはありません。
大変感謝いたしております。ありがとうございました。
さて、2004年9月1日、東京地方裁判所に第二回目の審尋に行ってきました。
放送局は、裁判所に対して「早く決定」するよう強く求めていましたが、9月22日までに最終的な主張を書面にて双方が提出する事になりました(※結局、予定通りとなったわけです)。
今のところ、これを受けて裁判所が10月6日前後に決定する見込みです。
事実関係をしっかりと伝えるため、そして「申し立てを却下する」との決定が下されるまで、気を抜くことなく全力でことに当たって参ります。
結論が出る日が具体的に見えてきたことを、ひとまずご報告させていただきます。
今後とも宜しくお願いいたします。
[10-13-2004]
裁判所の決定がでました。
決定の主文は下記のとおりでした。
債務者は、債務者が「録画ネット」との名称で運営している放送番組の複製・送信サービスにおいて、別紙放送目録記載の放送に係わる音又は映像を、録音又は録画の対象としてはならない。
決定は、こちらから御覧いただけます。
裁判所の判断をうけ、12日にアンテナを取り外し、サービスを停止しています。
本件を受けて、弊社として今後どの様にするかを現在社内で検討中です。ハウジングサービスをご利用中のお客様には大変ご迷惑をおかけしておリますが、日本時間の15日中には、今後の方針の骨子だけでもお伝えする予定です。今後どうなるかの気苦労を強いてしまっていることを始め、弊社の対応が唐突になっていること等々、お詫びするべきことは沢山ありますが、なにとぞご理解、ご勘弁いただけますよう切にお願い申しあげます。
[12-28-2004]
東京地裁に保全異議申立てをしました。
弊社が裁判所に提出した申立書はこちらからご覧いただけます。
裁判所の判断をうけ、10月12日にアンテナを取り外して以来、お客様にはご迷惑をおかけしております。今後も決定取り消しを求めて全力を尽くして参ります。
[02-23-2005]
東京地裁にて第一回目の審尋が行われました。
弊社としては、昭和63年のクラブ・キャッツアイ事件判決から始り、カラオケボックス、ビデオダビングなどの一連の裁判に引き継がれていくこととなったカラオケ法理(または利用主体拡張の法理)を、コンピュータを預かるサービスに適応することの不合理(詳しくは準備書面を御覧ください)について訴えようとしたのですが、残念ながらそのチャンスがありませんでした。
その代わり、
昨年弊社の行った業務改変の内容について、もっとわかりやすい形で提出することになりました。
・3/16/2005までに提出します。
放送局側は、「どこまでなら認るのか」という線をまとめ、
・3/23/2005までに提出することになりました。
・4/8/2005が全ての反論締め切りとなり、
・4/11/2005 第2回目の審尋
・その後2週間程度で決定
というような日程・手続きを踏んでいくことになりました。日程的に時間がかかってしまいますこと、お詫び申し
あげます。
また、録画ネット事件に関する流れと、裁判関係資料を時系列にまとめた頁を設けました。本件の問題を正しくご理解いただくためにご利用ください。また、引き続きお気づきの点、情報、アドバイスなどありましたらご指摘くださいますよう、お願い申しあげます。
今回こそ!、正しい判断をしてもらえるよう、全力を尽くして参ります。
[04-11-2005]
東京地裁にて第二回目の審尋が行われました。
今回が結審で、見通しでは2週間程度で決定が下るはずでしたが、裁判体の構成変更(裁判長裁判官は2/23と同じ裁判長)があったため、決定が下される日が延期されるそうです。そして本日、録画ネットとして準備書面4を提出しました。放送局から反論・追加主張がある場合には、4月26日まで受け付けること、録画ネットも必要であれば、4月26日まで追加提出できることとなりました。
これら最終的な主張が出そろった上、決定日の目処がついた段階で、裁判所から連絡を頂けることになりました。
決定日時が遅れたことに関しましては、弊社にはどうにもできなかったこととはいえ、お待ちいただいているお客様には長くなってしまっていること、誠に申し訳なく、この場でお詫び申しあげます。
放送局の主張と、録画ネットの主張は裁判関係資料ページからご覧いただけます。
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